県の司法書士会の作ったADRの案内リーフレットのカットですね。
ADRとは「裁判外紛争解決手続」と言いまして、身の回りに起こる民事上の争い事を当事者同士がいきなり裁判に持ち込むんじゃなく、公正中立な第3者(この場合司法書士)を交えた話し合いで円満解決していきましょう、というものです。
・・・と、使い慣れない言葉を並べずとも、たぶんこの使われたカットを見たらどういうものかおぼろげにわかるんじゃないでしょうか?(笑)
そういうのはイラストレーションの得意とするとこですね。
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